カーポート施工の際に必要な「建築確認申請」とは?
建築確認申請って何?
建築確認申請とは、建物を新築・増築・改築する際に
その建築内容が建築基準法などの法令に適合しているかを確認する手続きです。

申請費用は基本お客様負担になりますので、当店ではカーポートのご相談をお受けした際には
必ず事前にご説明させていただき、費用面や工事着工までに必要な日数をお伝えした上で
お話を進めるかどうかご意思を確認させていただきます。

基本的に床面積が「10㎡」を超える建築物を新たに建てる場合、建築基準法に基づき
建築確認申請が必要となりますが、該当の現場が「防火地域」「準防火地域」に属している場合は
床面積に限らず(10㎡以下であっても)建築確認申請が必要になります。
建ぺい率の緩和措置
カーポートは面積の緩和措置があり、下記の条件を満たせば
建築面積の外周から内側の1mまでは面積算定から除外でき、建ぺい率の計算からも除外されます。

● 外壁の無い部分が連続して4m以上あること
● 柱の間隔が2m以上あること
● 天井の高さが2.1m以上あること
● 地階を除く階数が1であること

緩和措置の説明

カーポートを建築しようとする際は、敷地の建蔽率を事前に確認し、設置可能かどうかを一緒に確認しましょう。

容積率の緩和条件
車庫や駐車場の床面積は、その建物の延床面積の1/5(=20%)を限度として参入されません。

カーポートは建築物であるため、敷地の容積率に参入される事にもご注意ください。

※敷地の容積率→(建物の延床面積に対して建てられる建物の床面積の割合)

もし建築確認申請を行わないとどうなる? 〜無申請のリスク〜
もし上記条件をクリアできていない状態(建築確認申請を行わない状況)で
カーポートを施行した場合は建築基準法違反であり、以下のリスクが発生します。

  • リスク① 是正命令・撤去命令

    行政(市町村など)から"違反建築物"とみなされ、是正を求められます。

    最悪の場合、カーポートの撤去命令が出る恐れあり

  • リスク② 固定資産税の問題

    未申請の建築物でも"固定資産税"の課税対象になり得ます。

    税務調査の結果で発覚する可能性あり

  • リスク③ 住宅売却時の問題

    未申請のカーポートが建ったまま不動産売却を行おうとした場合、
    "未確認の建築物"と売却業者からみなされ、説明の必要が生じます。

    最悪の場合、不動産の売却価値が下落する恐れあり

  • リスク④ 保険・補償の対象から外れる

    主に(住宅に関わる)火災保険・地震保険が受けられない可能性があります。

このようなリスクを回避し、長期的に安心してカーポートを使い続けていくためにも
建築確認申請は必要となります。
フリーダイヤル 0120-918-706
ご相談は「サンライフ商会株式会社」まで
札幌市東区東雁来10条4丁目10-2|FAX(011)214-9327

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