施工面積の広いカーポートに適用される「建築確認申請」とは?
- 建築確認申請とは「土地に定着していて屋根と柱、もしくは壁を有する10平方メートル以上の建築物」を
- 建てる際に必要となる建築基準法で定められている法律です。
- 当店のカーポート商品では、2台用以上(1台用ワイドタイプ含む)が対象となります。
- 申請費用はお客様負担になりますので、当店では施工面積の広いカーポートのご相談をお受けした際には、必ず事前に確認いたします。
- 「防火地域」及び「準防火地域」では10㎡未満の建築物であっても
- 建築確認申請が必要になります。
なぜ1台用には適用されないのか
- カーポートは面積の緩和措置があり、下記の条件を満たせば
- 建築面積の外周から内側の1mまでは面積算定から除外できます。
- ● 外壁の無い部分が連続して4m以上あること
- ● 柱の間隔が2m以上あること
- ● 天井の高さが2.1m以上あること
- ● 地階を除く階数が1であること
算定面積が10㎡未満になる1台用カーポートには、建築確認申請が適用されません。